江戸時代

江戸時代の夫婦はどうやって離婚していたか? 夫>妻ではない三くだり半事情

些細なことから夫婦喧嘩となり、夫が妻に対して三くだり半をたたきつける!

たたきつけられた妻は、泣く泣くその三くだり半をもって家を出ていく……。

昔の時代劇を見ていると、そんなストーリーを見かけます。

主役の武士(だいたいはエライ身分の人が浪人などに身をやつしている)や、周りの人間が意見をして、最終的には夫婦が仲直りし、めでたし、めでたし、というものですね。

このような物語を見ると、

『昔の人は自分が気に入らないとあんな簡単に離婚できるのか?』

と、驚かれる方もおられるかもしれません。

また、江戸時代の女性は立場がとても弱くて、夫のわがままにただひたすら忍従させられる、不幸だなぁ、という印象もあるかもしれません。

あれは一体本当なのか?

本稿では、書籍『三くだり半からはじめる古文書入門』(→amazon)を参考に、江戸時代の離婚事情を考察してみたいと思います。

 


重要ポイントは2つ「離婚証明書」と「再婚許可書」

三くだり半(離別状・離縁状・去状・暇状とも)とは、基本的には夫が妻に対して渡す文書です。

これが出されることによって離婚が成立。

武士階級の場合はもう少し複雑ですが、庶民の場合はこれによって【離婚】ということが公的に認められました。

問題は、ここに示す内容です。

実は三くだり半には内容として重要なポイントがふたつありました。

それは

「離婚証明書」
「再婚許可書」

という内容です。

具体的にはどういうことか、というと、本文の中に

【前半】離婚する、ということを示す

【後半】今後、別の人間と再婚しても問題はない、ということを示す

この二つの柱が必要でした。

なぜかというと、夫婦が離婚した場合、その後の生活をどうするか、という問題が両方にかかってきます。

特に妻側は、多くの場合は外での仕事を持っていないので、働いて一人で生活するのは難しい。

かといって離婚して実家に戻っても、よほどのことがない限り、家でのんびり過ごすというわけにもいきません。

労働力にならない大人が一人増えた場合、その大人を養える余裕がある家はそう多くないからです。

また、仮に養えたとしてもその妻は「出戻り」として見下される面も……。

 


夫側も貰わなければならない

そうなると、離婚した場合に、次の嫁ぎ先があればすぐにでも再婚し、家を出ることが求められます。

これは同じことが夫側にも言えます。

家事(時によっては育児も)を夫一人の手で行うというのは、現在以上に大変なこと。

したがって、次の再婚相手が見つかる、ということは夫側にとっても必要なことだったのです。

実は三くだり半のやりとりの際、夫側は「返り一札」という文書を妻側から受け取ります。

いわば夫側が受け取る「三くだり半」ですね。

再婚の際はこれが証明書となります。

逆に言うと、これがない状態で次の結婚をすると処罰を受けることになりました。

例えばこんな感じ。

   離別状之事
一、其方事やすと申者、我等勝手ニ付
 離縁致し候、然上者何方江縁組
 仕候共、此方ニ而一切差かまへ
 無御座候、仍而如件
 酉三月日    八日市場村
            庄吉(爪印)
    大倉村
    おやすとの

<訳>
「やす」嬢とは、私の都合で離婚しましたので、彼女がどなたと再婚しても、こちらは一切かまいません。
八日市場村の庄吉より
大倉村のおやす殿へ

つまり、三くだり半の中に「再婚許可証」の部分がある、ということは、次の再婚の話が持ち上がった際のトラブルを防ぐことにつながる、というわけです。

離婚というものはいつの時代でもトラブルが起きる要素が多い事例です。

トラブルを未然に防ぐための工夫が三くだり半にもあるわけです。

 


夫から理由なく離婚を突きつける――これはウソ

いつの時代も離婚に至るには様々な理由があります。

事例一つ一つに違いがある、と考えてもいいかもしれません。

では、江戸時代の人はどういう理由で離婚したのだろう?

現代と違いはあるのだろうか?

という疑問がわいてきます。

しかしそのことがわかる史料は少ないのが現状です。

その中で史料として多く使われるのが今回のテーマの「三くだり半」いわゆる離縁状。

「◯◯によって離婚します」ということが記載されます。

では、ここにはどういった理由が書かれたのか?

これが驚くことに……。

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