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【御成敗式目】
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第8条:20年以上の支配で所有を認める「知行年紀法」
劇中では、訴訟が頻繁に持ち込まれ、源頼家や13人の合議制メンバーが疲弊する様子が描かれました。
例えば、こんな兄弟の訴訟。
兄は、父から譲られた土地だと主張する。
弟は、長年耕作し、支配してきたのは自分だと主張する。
どちらが勝ったのか?
劇中では描かれませんが、御成敗式目があれば規定できます。
弟が20年以上実効支配していれば、土地の所有は認められる。
これを【知行年紀法】といいます。
第9条:謀反人はケースバイケースで
謀反人の扱いは難しいから、その時によって判断しよう――というもので、これでは幕府が投げっぱなし、あまりに無責任では?
そう突っ込みたくもなりますが、これも仕方ない一面はあります。
和田義盛とその一族が滅亡する過程を、父の横で見てきた泰時。
もっと柔軟できめ細やかな対応をしていれば歴史は違ったかもしれない。
そんな苦渋の迷いがあるのかもしれません。
第10条:殺人は犯罪です
当たり前。
しかし、それが通じない時代であったことは『鎌倉殿の13人』をご覧頂いていればご理解いただけるでしょう。
第12条:悪口はやめよう、やめないなら罰します
子供じゃないんだから……とは言い切れない。これまた『鎌倉殿の13人』でご理解できるのではないでしょうか。
梶原景時の悪口はじめ、皆で盛り上がっているうちに不穏な空気が醸成される様子も描かれています。
中世は、悪口を言い合って合戦することもありました。
劇中でも北条時政と大庭景親が悪口を大音声で言い合う場面があります。
むろん平時にはトラブルを招くだけです。
坂東武者の言葉が粗暴な理由~鎌倉殿の13人に見る武士の文化教養とは
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第13条:暴力は犯罪です
そこからですか? 当たり前でしょ!
と言いたくなりますが、これまた『鎌倉殿の13人』の世界では横行していましたね。
第17条:父子で立場が分かれたら?
父子であっても、朝廷につくか、幕府につくか、別れることはあります。
【承久の乱】でもそんな例はありました。
この場合、朝廷につけば処罰で、幕府につけば恩賞が与えられます。
父子ぐるみで処断されることは無く、この考え方は後世にも引き継がれました。
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