松平定信の強権により「出版取締」の嵐が吹き荒れている大河ドラマ『べらぼう』。
第39回放送では、蔦屋重三郎が「身上半減(財産半分没収)」とされ、山東京伝が「手鎖五十日」という実刑を喰らってしまいました。
今回、注目したいのは、この手鎖(てじょう/てぐさり)。
容疑者が逃げないように拘束しておく手錠ではありません。
刑罰の一つとしての手鎖であり、

手鎖(てぐさり)/wikipediaより引用
上掲の写真のように鉄製の輪っかで両手を拘束される日々が、京伝の場合は50日間も続いたんですね。
なんじゃそりゃ、出版規制違反だけで辛すぎるだろ!
とツッコミたくなるこの刑罰。
当時はどんな罪を犯したら科せられたのか?
江戸時代の「手鎖(てじょう/てぐさり)」の仕組みや実際の事例について見て参りましょう。
手鎖は三十日→五十日→百日の三段階
もしも「手鎖の罰」が決まれば、どうなるか?
その間は家族に面倒を見てもらわねばならず、精神的にも肉体的にもかなり辛いものでした。
皆さんも、試しに手鎖をはめるポーズをしてみてください。
腕の筋肉がピクピクとしてきません?
そんな状態で「三十日」か「五十日」か「百日」を過ごさねばならないのです。
想像するだけで気が遠くなりそうな長さ。
通常は、罰金を収められない場合に科せられたケースが多かったそうで、仮にお金がなければ周囲の者(家や五人組や名主)から借りるなどして都合をつけ、この罰を逃れたと言います。
なんせ、見た目は地味ながら、苦痛は非常に大きく、劇中の山東京伝が凹みまくっているのも当然のことだったんですね。

『江戸花京橋名取 山東京伝像』鳲鳩斎栄里(鳥橋斎栄里)筆/wikipediaより引用
事例0 京伝は三冊の本が処罰の対象
では史実の山東京伝は、どんな罪で「手鎖五十日」とされたのか?
というと劇中と同じく、蔦屋重三郎が版元となって出した『仕懸文庫(しかけぶんこ)』『錦之裏(にしきのうら)』『娼妓絹籭(しょうぎきぬぶるい)』が処罰の対象となりました。
いずれも遊郭を舞台としており「風俗を乱す」内容と判断。
寛政3年(1791年)3月、北町奉行所で判決が下されると、蔦重は「身上に応じた重過料(財産に応じた罰金刑)」とされ、京伝は「手鎖五十日」となったのです。

山東京伝『仕懸文庫』/出典:国立国会図書館蔵

山東京伝『仕懸文庫』/出典:国立国会図書館蔵
手鎖の刑罰を受けた者は、きちんと拘束しているか?
百日の場合は隔日、五十日は5日毎に点検されたと言いますから、たまったもんじゃありませんね。
しかし、こうなると気になってきません?
蔦重や京伝のような出版人ではなく、その他の庶民はいったい何が原因で手鎖の刑にされたのか。
一般的には、どんな罪をおかしたら「手鎖の刑」に処されるのか。
実際にあった江戸時代の事例を振り返ってみましょう。
事例1 夫の遺体を黙って埋葬
文化9年(1812年)、摂津国の西之宮東町にて。
“もん”という女性の夫・平六が溺死したが、正式に届けを出すと葬式の出費もかさむし面倒だ……ということで、彼女は自分で地面に穴を掘り、夫の遺骸を土中に埋葬した。
後にこれがバレ、「手鎖三十日」とされた。

事例2 密通で駆け落ち失敗
文化元年(1804年)、駿河国の藤枝宿にて。
源蔵という男が“とよ”という女と暮らしていた。
二人は結婚をしておらず密通の関係となり、とよが子供を宿して駆け落ちするも、

連れ戻されて失敗。
後日、あらためて駆け落ちを試みるが、あえなく再び捕まり、源蔵は「手鎖(日数は不明)」で、とよには「急度叱(きっとしかり・奉行や代官などからきつく叱られること)」の罰が下された。
事例3 博打に使ってしまったが
文化4年(1807年)、飛騨高山の三之町村にて。
お寺修復のため無尽の取り立てを頼まれた権右衛門が、集めたカネで勝手に陰富(かげとみ・違法なクジ)に興じてしまう。
しかし、それで増えたカネを懐に入れるのではなく、そのまま寄付したので、通常は「手鎖三十日」になるところを免じられた。
事例4 女たらしの作兵衛は
享和3年(1803年)、日光の都賀郡今市宿にて。
女たらしの作兵衛は、楡木宿(にれきしゅく)の下女・きよを自分の女としていたが、なかなかの美人だったので売春させて稼ぐことにした。

きよは、宿の客にひっぱりだこで荒稼ぎ。
しかし程なくして発覚し、作兵衛は罰金の上「手鎖百日」とされた。
なお、この作兵衛は宇都宮でも飯盛女・なかを使って同じ行為を繰り返し、発覚後、財産没収の上に江戸構いで日光御領から追放とされている。
事例5 夫と赤ん坊が病気で不憫な妻が
三田功運寺門前(みたこううんじもんぜん・現在の港区三田四丁目)にて。
平吉の妻・つるは、夫が病気で収入がなく、赤ん坊も疱瘡を患い、薬代やら看病などで非常に苦しい経済状況だった。
内職だけではどうしても暮らしていけない。
そこで知人に相談し、身体を売ることにしたが、そのカネもほとんど薬代に消えてしまう。
ついには売春行為も発覚し、「手鎖五十日」が科せられた。夫の平吉も罰金と「手鎖三十日」となった。
事例6 渡船場で溺死させ
寛政10年(1798年)、越後国頸城郡(くびきぐん)にて。
激しい風雨の中、渡し守(わたしもり・船頭さん)もいないのに、無断で渡船場から船を漕ぎ出した農民の祐助(と他2名)は、同乗していた弾左衛門を溺死させてしまう。
そして「手鎖五十日」に処せられた。

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参考文献
- 大久保治男『江戸の刑罰 拷問大全(講談社+α文庫)』(講談社, 2008年5月22日, ISBN-13: 978-4062811972)
出版社: 講談社(公式商品ページ) |
Amazon: 商品ページ - 平松義郎『江戸の罪と罰(平凡社ライブラリー 717)』(平凡社, 2010年12月, ISBN-13: 978-4582767179)
出版社: 平凡社(公式商品ページ) |
Amazon: 商品ページ - 安藤優一郎『蔦屋重三郎と田沼時代の謎(PHP新書 1401)』(PHP研究所, 2024年7月17日, ISBN-13: 978-4569857404)
出版社: PHP研究所(公式商品ページ) |
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