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【禁中並公家諸法度】
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前々年に出されていたのが公家衆法度
実はこの禁中並公家諸法度。
制定については、当の公家の筆頭である関白・二条昭実も関係しています。
事前に、関白と共に定めることによって、何か揉め事が起きる前に防ごうとした……という面もあったでしょう。
エラくなればなるほど前例や権威が物を言いますし、何より、幕府と徳川家の権力を確定させる効力があったのは間違いないと思います。
なお、禁中並公家諸法度よりも前の慶長十八年(1613年)、実は
【公家衆法度】
という別の法律も出されておりました。
こちらも文字通りの意味で、公家に対して「お前らちゃんと働けよ^^」(※イメージです)と念を押すようなものです。
主な中身を見ておきましょう。
1 公家は、各家で代々行ってきた学問に励むべき
2 行儀や法に背く者は流罪
3 昼夜しっかり仕事をすること
4 下町をうろちょろしないこと
5 賭け事をしたり、行儀の悪い侍を雇ったら流罪
だいたいこんな感じです。
では、もしも違反があったら?
罰を執行するのは武家でした。
要は「これからは公家だからといってえこひいきしないし、素行が悪ければ遠慮なく処罰するからな」というわけですね。
公家のコントロール、そして公家を利用しようとする不届き者への牽制を同時に狙った、と見るのが妥当でしょうか。
こういうことは多少強引になってでも是正しないと、なぁなぁになっていつまでも悪い面が残りがちですから、江戸幕府としても仕方のない一面がありましょう。
もっとも、時代が下ると家康の神格化にともない、悪用されたきらいもありますが……。
当然、これらの法度について、皇室や公家からの反発もありました。
それは【紫衣事件】などで表に出てきますので、また別途取り上げますね。
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長月 七紀・記
【参考】
国史大辞典「禁中並公家諸法度」「公家衆法度」