明治時代の外交ネタで、とにかく重要視されるのが不平等条約の改正でしょう。
アメリカ等を相手に結んでいたこの取り決めを解消せねばならん――というのは明治政府の命題でありました。
では、不平等条約とは、どんな国と、どんな風に結ばれたのか? 具体的に確認しておきますと……。
アメリカ・日米修好通商条約
オランダ・日蘭修好通商条約
ロシア・日露修好通商条約
イギリス・日英修好通商条約
フランス・日仏修好通商条約
いずれも安政5年(1858年)に締結されており、【安政五カ国条約】とか【安政の仮条約】と称されることもあります。
年号からお察しのとおり、江戸時代の末期、井伊直弼が大老のときの話ですね。
その後、ドイツ(プロシア)やイタリアなど、他の欧州諸国とも似たような条約を結んでますが、まずは主要5カ国を押さえておけばOKでしょう(受験的には)。
そして不平等条約で問題となったのが、以下の項目です。
◆領事裁判権
(≒治外法権)
◆関税自主権
今回はそれぞれの内容をキッチリ把握して参りたいと思います!
日本で何か犯罪が起きても裁けない
まずは領事裁判権と治外法権の確認から。
この2つは密接に関わっていて、平たくいうと「なんかあっても日本の法律では裁かないよ! 自分たちの国でやるね!」という権利です。
ややこしいので、アメリカを例に説明してみましょう。
◆治外法権……日本にいるアメリカ人は、日本の法律では裁かれないよ、アメリカの法律で裁くよ、というアメリカ側の権利
◆領事裁判権……日本にいるアメリカ人が、日本で犯罪を犯した場合は、アメリカの領事が裁くよ、というアメリカ側の権利
こうなると飲み屋さんでアメリカ人が酔って暴れて店をぶっ壊し、止めに入った客がケガをさせられても、日本の警察にはどうすることもできないよ(治外法権)、その罪はアメリカの領事が裁くよ(領事裁判権)ということです。
かなりズルい内容ですよね。
では、こうした内容の条約が結ばれると、実際に何がどうなってしまうのでしょう。
リアルに事件なんてあったの?……というと本当に起きてしまうから問題なワケです。
それが【ノルマントン号事件】でした。
ノルマントン号事件~日本人乗客は全員溺死
明治16年(1886年)のこと。
横浜から神戸に向かっていたイギリス商船・ノルマントン号が、途中の和歌山沖で暴風雨に遭って座礁沈没し、イギリス人とドイツ人の乗員乗客だけが助かりました。
この船には、日本人の乗客も25人いたのに、すべて溺死。
なぜならイギリス人の船長がわざと日本人を救命ボートに載せなかったからです。
暴風雨の中でも人種差別ができる判断力を、その前の運転(操船)で発揮して座礁を避けろよ、バカ!って話ですよね。
当初、船長側はこの事実を隠しておきたかったようですが、和歌山県知事からの急電を受けた外務大臣・井上馨が
「いくらなんでも、人種別に被害がきっちり分かれるのはおかしくね?」
と気付き、詳しく調査をさせて判明しました。ナイス判断。
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井上馨は、別件で条約改正のための交渉にあたっている最中で、ノルマントン号事件の経緯があまりにも露骨なので、断固として抗議することを決意します。
そして、ノルマントン号の入港先である神戸で、兵庫県知事に船長らを殺人罪で告訴させました。
しかし、当時の日本では、日本の法律で船長らを裁くことができません。
そのためイギリス人判事が裁判を行い、信じがたい判決が出ました。
最初の裁判では「ノルマントン号には日本語を話せるスタッフがいなかったから、船長の判断は妥当」というものです。
いやいやいやいや。
船が沈没してるんだから、救助が必要に決まってるじゃないですか。
二度目の判決も、実質無罪みたいなもん!?
二回目の裁判では別の判事によって有罪判決になります。
ただ、それでも「禁錮3ヶ月」&「賠償金なし」という極めて軽いものでした。見ようによっては実質無罪ですね。
イギリスは歴史的に「犯罪者は片っ端から死刑にして殲滅していこうね! そのほうが明るい世の中になるよね!」(超略)という考え方で、スリのような軽犯罪まで死刑にしていた時代もあるくらいなのですが……。
ノルマントン号事件の頃には、死刑とされていた罪の一部がオーストラリアへの流刑に変更されたり、公開処刑も刑務所内処刑に変わったりしていました。
しかも禁錮は「労働を伴わず、決められた期間を刑務所で過ごす」という刑です。
現代では、別の意味で精神的苦痛があるとされますが、当時の状況と合わせて考えると、ノルマントン号の船長はボンヤリと刑務所内で過ごしていただけでしょう。
もしも今の法規に則れば、業務上過失致死罪は間違いないでしょうし、被害者数と「未必の故意」(実際に手を下してはいないが、結果がわかっていてそれを回避する行動をしない)からして、かなりの刑が課されるハズです。
この辺、法律関係の専門家の方におうかがいしたいところです。
いずれにせよ、このような事件に対する西洋諸国の言い分は、原則的に決まっておりました。
「日本はまだ憲法その他の近代的(=国際的に通じる)法律整備が進んでいないから」
日英通商航海条約で領事裁判権が撤廃される
たしかに幕末の日本は、外国人を追い払おう!という攘夷派も数多おり、実際に外国人襲撃事件も起きておりました。
各地の外国人居留地が治外法権になったのも、当時の外国人からすれば「外を自由に出歩いたらサムライに殺される! 法(と書いて武)の力で俺たちを守ってくれ!」という気持ちもあったのでしょう(同時に有色人種への蔑視感情もあったのでしょう)。
しかしノルマントン号事件で、不平等条約による被害者が出てしまうとなると、さすがに明治政府も黙っておれません。
ヘタをすれば国民の不信感が増大し、せっかく成立した政府の存在が揺るぎかねません。
彼らは一刻も早く法整備を進め、
「日本はきちんと法律が整備された安全な国になったので、何かあればきちんとサバけるようになりました(だから治外法権はいらないですよね^^)」
と言いたいところ。
そこで度重なる交渉の結果、1894年にイギリスと結ばれた【日英通商航海条約】によって、初めて日本における領事裁判権が撤廃されました。
当時の外務大臣は陸奥宗光ですが、むしろポイントとなるのは「1894年」という年でしょう。
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イギリスとの条約交渉が始まったのは、清における【甲午農民戦争】前の(1894年4月)であり、【日清戦争】の開戦直前(1894年7月)に調印されました。
甲午農民戦争の際、日本は近場&他に戦争をしていないという理由から、清に最も多くの兵数を出していましたし、働きも悪くありませんでした。
イギリスから見て「コイツはアジアの中では使えそうだし、少し恩を売っといてやろう」みたいな感じだったと思われます。
詳しくは日清戦争の項目をご確認ください。流れをスッキリ整理しておきました。
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外貨が稼げず近代化が遅れてしまう
日英通商航海条約を締結するにあたり明治政府が目指した不平等条約解消の中身は前述の通り
・領事裁判権の撤廃
・関税自主権の回復
です。
領事裁判権の撤廃が割とスンナリ受け入れられたのに対し、関税自主権の回復は遅れます。
これは本来なら日本側に与えられる権利ですが、回復が遅れた理由は、まぁ一言で言えばお金です。
そもそも関税とは、自国の産業保護のため、輸入品に対してかける税金のことです。
関税自体はどの国でもやっていますし、その料率を決めるのも輸入する側の権利。
ただし、経済が厳しい国を助けるために、特別に関税をかけないなどのイレギュラーもあります。その辺は現代史の話なので割愛しますが、個人輸入などに興味のある方は調べてみると面白いですよ。
幕末から明治の日本には、この関税率を自分で決める権利がありませんでした。
当初はさほど暴利というわけではなく、例えば酒類には35%も関税がかかっていたので、自国内の産業保護にはあまり問題がなかったようです。
さらに、神奈川開港の五年後には日本から税率引き上げを要求できる(実際に引き上げられるとは言っていない)ということになっており、それなりに公平に見えました。
しかし、下関戦争(1863~1864年)の後に結ばれた「改税約書」で、「関税は四年間の物価平均による原価の5%」と決められてしまいます。
このため、西洋諸国の製品が大量に日本に入り、国内産業の近代化が著しく阻害されることになりました。
輸出入で外貨を稼げなければ、近代化への投資もしにくいからです。
そんなわけで関税は国家の重要な財源になるため、明治政府にとって関税自主権の回復は大きな目標になったのです。
関税自主権は1911年まで回復されず
イギリスと日英通商航海条約が結ばれると、それ以外の14ヶ国とも同様の条約が結ばれ、この時点ではまだ日本が自主的に関税率を決めることはできませんでした。
「531品目のうち104品目については、相手国と協定の上で税率を決める」というものです。
現代の我々からすると「1/5ぐらいなら相手の言うこと聞いてもいいじゃん?」と思ってしまいますが、実はその1/5の中に綿織物・毛織物・精製糖・鉄鋼など、当時の重要な(=お金を稼げる)品物が多く含まれていたのです。
これらの品目については、条約通りに協定で税率を決めたのですけれども、それは他の4/5の品目と比べて低いものでした。
基本的に関税が低いほど輸出側が儲かるので、この場合は「欧米が得して日本が損をする」という構図は変わらなかったといえます。
もっとゲスくいうと、欧米としては「一応俺らに近づいてきたみたいだから、ちょっとくらいなら譲ってやってもいいけど、ウチが旨味を吸えるコレとソレとアレと(中略)は今まで通り稼がせてもらうから^^」ということになります。
そして日清・日露戦争が終わってしばらく経った1911年、【日米通商航海条約】が新たに結ばれました。
同じ名前の条約が1894年と戦後の1953年にも結ばれていますが、1911年のものが歴史的にも受験的にも最も重要だと思われます。
なぜなら、1911年の日米通商航海条約によって、日本が初めて正式に関税自主権を得たからです。
「第一次世界大戦の3年前」と考えるとだいぶ遅く感じますかね?
しかし「日露戦争から6年後」と考えると、当時は軍事力がモロに直結しているというか、国際社会で実力を認められることの重要性が浮き彫りにされますね。もちろん戦争賛美ではありませんが。
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ちなみに、このときの外務大臣はミスターいい度胸(勝手に命名)の小村寿太郎です。
この人はホントに面白い人なので、また後日ご紹介させていただきます。
ちなみに、治外法権については、現代でも限定的に使われています。
各国の大使館や領事館内です。
「大使館・領事館の内部は、大使が所属する国(駐日アメリカ大使館ならアメリカ)の領地に準ずる」ので、法律もそれに倣うということになっています。
2002年、中国の在瀋陽日本国総領事館へ北朝鮮の亡命者が駆け込んだ事件が大きく報じられたのをご記憶の方も多いでしょう。
日本の領事館の中に中国の警察は入れませんから、脱北者たちは一時的にでも助けてもらえるのではないかと期待して、ああいった行動に出たのですね。
法律関係もややこしくて小難しくてイヤになりやすいところですが、そんな感じで現代との繋がりや違いなどを比較できるのは結構面白いものです。
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【参考】
国史大辞典「治外法権」「領事裁判権」「ノルマントン号事件」「関税自主権」




