荘園

飛鳥・奈良・平安

荘園の仕組みをわかりやすく解説! 納税は免除? 誰がどう広げた?

聞き慣れた言葉なのに、いまいち意味がわかっていない――そんな歴史用語ってありません?

例えば平安時代の官位など。

実は「官職」と「位階」の組み合わせを縦読みしたものであり、

「官」職
「位」階

※「 」の中を縦読み

書籍や漫画に登場しても、あまり深く考えず読み進めていた方もおられるのではないでしょうか?

まぁ、歴史はそんな用語の連続かもしれませんが、その中でも理解曖昧なトップ選手が【荘園】かもしれません。

荘園といえば、貴族や寺社が持っている田畑――漠然とそんなイメージはございましょう。

しかし、厳密には誰がどう支配していたのか、ドコにあったのか、それが鎌倉時代の守護地頭などにどうつながっていくのか、正直ピンとこない方が多い気がしてなりません。

ご存知、荘園とは、貴族や大寺院、法皇・上皇などが持っていた私有地です。

ただし、時期によってその特色は大きく異なり、まず一般的に

◆8-9世紀の「自墾地系荘園(じこんちけいしょうえん)」

◆10世紀以降の「寄進地系荘園(きしんちけいしょうえん)」

という風に分かれます。

単純に「自分で開墾するから自墾地系荘園」と、「誰かに名義だけプレゼント(寄進)して税金を安くする(免れる)から寄進地系荘園」と覚えてもいいんですが。

ここでは荘園の定義から順に見て参りましょう。

 


私有地でも納税の義務はある

荘園は私有地です。

されど単なる私有地だけではなく「オーナーが遠くにいる田畑」も含みます。

普通、自分の私有地というのは、家があって、その周囲に広がるものですよね? 家から離れたところに大きなジャガイモ畑があったとしても、まぁ数km~十数kmぐらいでしょう。

しかし、荘園は違います。

基本的には、めちゃめちゃ離れた場所にあります。

例えば大和国(奈良県)の東大寺がオーナーとなっていたのが以下の荘園。

・周防国(山口県)に「与田荘」

・摂津国(大阪府)に「水無瀬荘」

・伊賀国(三重県)に「黒田荘」

東大寺は超ビッグな地主さんで、他にもたくさんの荘園を全国規模で持っていました。

あるいは山城国(京都府)の藤原系貴族・近衛家が持っていたのが、ざっとこんな感じです。

・下野国(栃木県)の「中泉荘」

・越後国(新潟県)の「奥山荘」

・安芸国(広島県)の「大崎荘」

近衛家というのは、藤原系の中でも摂政・関白を輩出したエリート中のエリート。

いわゆる五摂家のひとつですから、そりゃあ荘園が集まりやすいもんです。

私有地とはいえ、そこから取れる米などには原則的に税がかかり、国に納めなければなりません(ただし、後にグダグダになっていく)。

ともかく、こんな感じで全国に広まっており、前述の通り

「自墾地系荘園」
「寄進地系荘園」

があり、それぞれの性格はだいぶ異なるので、順番に、荘園の始まりと、続いて自墾地系荘園を見ておきましょう。

 


キッカケは645年のレボリューション

そもそも荘園は奈良時代に始まります。

きっかけは、あの【乙巳の変645年(以降の大化の改新)】です。

それまでは

・天皇家の所有地が「屯倉(みやけ)」

・豪族の所有地が「田荘(たどころ)」

こんな感じで呼ばれていて、天皇家や豪族は独自の私有地を持っておりました。

これを中大兄皇子(天智天皇)と中臣鎌足(藤原鎌足)による【大化の改新】以降、根本から変えるのです。

新しく始まった律令制下ではこんな宣言がなされました。

「人も土地も全部が朝廷のもの(国有)!」

「国民には口分田として田を貸すから、そこで耕し、税金払ってな!」

国家にとっては、とてつもなく大きな改革が行われたのです。

ただし、うまく機能すればの話でして……、そうそう理想通りに制度が浸透するわけではありませんでした。

 

貴族や寺院に与えられた特権がデカッ

口分田の「口」とは、概ね「人」を指しています。

つまり「農民ひとりひとりに田んぼを配分するから税金納めるんだよ!」というのが奈良時代の土地制度の基本で、借りれる田の広さは男女や身分差によって異なりました。受験でお馴染みのやつですね。

もちろん土地はあくまで国が貸したもので、私有地ではありません。

しかし、何事にも例外はあり、この時点で寺院や貴族の私有地だった田畑、個人の住宅がある土地・墓地はそのまま所有が認められています。

さらには、それらの土地の間に点在する山林や未開発の土地については、所有者が不明瞭でした。

そこに目をつけた奈良時代の貴族や寺院が、自分たちの荘園や墓地などを使って土地の囲い込みを始め、結果的に大規模な荘園を作り上げていくのです。

「自ら開墾して私有地にする」からこそ「自墾地系荘園」なのですね。

そのせいで、せっかく改革した国策があっという間に無意味になったわけで。

朝廷は税収確保のためにも「どげんかせんといかん><;」と考えます。

 


三世一身法

養老七年(723年)に出されたのが【三世一身の法】でした。

「新しく用水路を作って田畑を開墾すれば、本人・子・孫の代まで所有を認める」という法律であり(既存の水路を使った場合は本人の代のみ)、これで新田を増やし、税収をUPさせようとしました。

なんだか非常に効果のありそうな施策ですが、以下のような流れで三世一身の法は決定打となりません。

・人口の増加に対して口分田が不足してしまった

・土地を開発しても、荘園主に囲い込まれてぶん取られる

・結果、農民がやる気を無くす(そりゃそうだ)

・政府としても税収が上がらなくて困る

・悪循環/(^o^)\

そんなわけで三世一身の法は20年ほどで終わってしまい、「これ、マジやべぇ」(超訳)と気づいた朝廷は更に手を打ちます。

天平十五年(743年)の【墾田永年私財法】です。

 

墾田永年私財法

墾田永年私財法とは書いて字のごとく、

「新しく田畑を開発した場合、その土地は永久的に開発者のものにしていいよ(ただし米の税=租は納めてね♪)」

という法律です。

最大の目的は、農民の意欲を高め、税収を上げることでした。

仮に税として米を持っていかれても、土地が残るという自身の努力が報われれば、そりゃあヤル気も出ると踏んだのでしょう。

同時に、土地開発のための手続きや、位階による土地所有の制限が設けられました。

しかし、それが良くなかった。

「位階が高い=エライ人ほど大地主になれる」と公言してしまったことにより、有力貴族ばかりがより大規模な荘園を持ててしまう環境になったのです。

貴族たちは農民を雇って広大な土地を開発させ、みるみるうちに大地主に……って、そりゃ、そうなりますわな。

また「農民が公水(国が開いた用水路)を使って土地を開発すると、その土地は国のものになってしまう」という決まりがありました。

つまり、自力で開発した土地を自分のものにするためには、用水路も自分で作らなければならないわけです。

これでは結局、元々お金と労力を持っている人しか自分の土地を持てません。

かくして貴族や大寺院が荘園の主となり、費用がない農民は大荘園に雇われて畑仕事をせざるを得ず、権力構造は変わりませんでした。

例えば、東大寺が越前国の桑原荘を開墾するとき、近隣の農民に呼びかけて「一町=稲100束」の報酬で働かせていた――そんな記録もあります。

 

農民が自分の土地を持つようになり……

当時の税は米だけではありません。

その土地で採れる野菜や海産物、一定期間の賦役など、重い税がかけられていました。

新しく開墾した土地については租だけで良いにしても、他の土地にはこういった税もかかるわけです。

いくら働いても生活は楽にならず、権利もない農民たち。彼らがイヤになって逃げ出していくのも、無理のないことでした。

八世紀も終わり頃になると、荘園主はこういった農民たちをうまく利用するようになります。

地元(本籍地)を離れて流浪していた農民を、労働力として組み入れたのです。

先程説明した「自墾地系荘園」ですね。

しかし、時代が進んで九世紀になると、貴族や寺院の力が衰え、荘園も荒れがちになります。

それを見た農民たちは、荒れた荘園や未開発の土地を拓いて自分たちのものとし、自営を進めていきました。

そして、その土地を中央の上級貴族やお寺などに寄進して、権力の傘に入ろうとします。

これが【寄進地系荘園】です。

 

寄進地系荘園のメリットは?

「自分のものになるはずだった土地を、何でわざわざ他人に渡しちゃうの? もったいなくないの?」

そうツッコミたくなる場面ですね。

もちろん無料で奉仕したワケじゃありません。

それまでの荘園との違い、

「改めて貴族などに寄進し、その代わりに税を取り立てる役人の立ち入りを阻んでもらう」

という目的があったのです。

もっと乱暴に言うと、

「脱税するためにエライ人に擦り寄った」

ことになりますね。

しかし、そうでもしないと当時の農民の生活は非常に苦しかったのですから、一概には責められません。

上記の通り、当時の農民には多くの税が課されていました。

たとえば平野部では「瓜」や「ごぼう・豆」、山間部では「粟・ごま・山芋・つくし」、海に近いところでは「塩・海藻」など、ありとあらゆるものが税になっていて、いったい何を食べて生きていけばいいのか?状態。

さらに、定められた期間は荘園の持ち主の家に行って、警備兵を務めなければなりません。

重税にも程がある話です。

それなら、違法になってでも自分の生活や収入を守るために、誰かの権力を利用したほうがいい……と考えるのが自然の流れ。当時の農民たちに「法に従う」という概念があったかどうかもアヤシイですし。

国司などを務める貴族たちも、そうした農民たちを利用して自分の財産や影響力を及ぼせる範囲を広げていきました。

こうして寄進地系荘園は全国規模で広まり、スタンダードになるのです。

 

試行錯誤を繰り返し名田にようやく辿り着く

むろん政府も完全無策ではなく、各種の法律や政策を打ち出しています。

例えばその一つが【公営田】の創設。大宰府の管轄下に置かれた、公的機関が経営する田んぼのことです。

ここで農民を雇って耕作させることにより、税収を確保しようとしました。

場所が近畿だと【官田】で、目的が皇室費の捻出の田んぼは【勅旨田】と呼ばれます。

しかし……あまり、うまくいきません。

そりゃあそうでしょう。恩恵をほとんど与えず税だけ搾り取る――平たくいえばそんな土地ですから、反感を食らって当たり前です。

一体なんだったんだ/(^o^)\

中央政府が、自らのやり方にマズイと気づいたのは十世紀ごろからです。

「もう農民を土地に縛り付けるの無理じゃね? そこは諦めて、とりあえず畑仕事と納税をしてもらう仕組みを考えよう」

というように、目的を切り替えようとします。

こうして、土地を新たに【名田】という単位で編成し直し、「畑仕事を請け負ってくれた農民は、決まった税を納めてくれれば、残りを自分のにしていいよ!」という仕組みができました。

これなら、うまく仕事をやればやるほど自分のものになる米が増えるため、農民のやる気が促進されるわけです。

なぜもっと早く気づかなかった。

 

秀吉の決めでいったん全部リセット!

とはいえ、それでも多いのは寄進地系荘園のほうです。

なぜなら、条件次第では不輸(=免税)・不入(=土地調査の役人の立ち入りを拒否できる権利)なんてスペシャルオプションが広まり、さらに十二世紀になって院政が常態化すると、白河・鳥羽・後白河上皇の認めた荘園は「三代御起請符地」として特別視されていきます。

十三世紀(鎌倉時代)には、税の取り立てや土地調査だけでなく、国司や検非違使などが犯罪者を追ってきた際も、不入の権が認められている荘園については立ち入りを拒否できたといいます。

こういった土地をめぐる騒動は室町~戦国時代も続き、あっちこっちで皇室や公家の荘園は奪われ、彼らの懐具合も治安も悪化する一方。

もはや意味をなさなくなった制度を保つ意義はなく、豊臣 秀吉が「一度手に入れた土地は一度公のものとする」と決め直し、荘園という形態は終りを迎えます。

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これは、太閤検地の目的の一つでもありました。

まとめると

・荘園とは、オーナーと農民が異なる畑や土地のこと

・基本的には税がかかる(国は新田開発したい)

・墾田永年私財法の頃に成立したのが【自墾地系荘園】→有力貴族が躍進

・農民が少しでも楽になるため、自ら田畑を有力者に寄進したのが【寄進地系荘園】

・そのうち不輸・不入の権(免税・出禁)などで、荘園制度そのものがボロボロに

・秀吉が太閤検地でリセット

という感じでしょうか。

政治の流れや戦の話に比べて、こういった経済の話はややこしくてあまり人気がありません。

しかし、そのぶん知っておくと、より深く史実や歴史系創作物を楽しめるようになったり、受験生の方ならテストで有利になるでしょう。

土地制度のモヤモヤがスッキリできることをお祈り申し上げます。


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【参考】
国史大辞典「荘園」
荘園/wikipedia

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五十嵐利休

武将ジャパン編集管理人。 1998年に早稲田大学を卒業後、都内出版社に入社し、書籍・雑誌編集者として20年以上活動。歴史関連書籍からビジネス書まで幅広いジャンルの編集経験を持つ。 2013年、新聞記者の友人とともに歴史系ウェブメディア「武将ジャパン」を立ち上げ、以来、編集責任者として累計4,000本以上の記事の編集・監修を担当。 月間最高960万PVを記録するなど、日本史メディアとして長期的な実績を築いてきた。 戦国・古代・幕末・世界史の広範な執筆とSEO設計に精通。 ◆2019年10月15日放送のTBS『クイズ!オンリー1 戦国武将』に出演(※優勝はれきしクン) ◆武将ジャパン(団体)国立国会図書館典拠データ https://id.ndl.go.jp/auth/ndlna/001159873

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