日本史受験を経験された皆様ならわかってもらえるはず。
せっかく訪れた楽しい戦国時代の項目も、途中、シンドくなるときがある。
それが【分国法】だったりしませんか?
しかし、毛嫌いするのは勿体ない。
当たり前ですが戦国大名が自ら関わっていることもあり、落ち着いて取り組むとこれが興味深くて。

絵・富永商太
今川家や武田家、伊達家など。
親しみやすい大名の具体例に注目しながら、ピックアップしてみましょう。
「戦国家法」と呼ばれることも
分国法とは一体なんなのか?
一言でいえば【戦国大名が作った法律】です。
ただし法の適用範囲は自国の領地内に限られていて、長期的に使われたもののことを指します。
「戦国家法」と呼ばれることもありますね。
他に、時々に応じて出されたお触れ書きのような法律もありましたが、さすがにマニアック過ぎますのでここでは割愛。
現代でいえば、分国法は各都道府県の条例のようなものともいえます。
条例も、それぞれの地域性を反映した条文がありますよね。
寒い地域では、スキー場建設やスキーに関する安全に関する条約があり、観光地では建物の高さや色などが制限されたり、とか。
分国法の場合、地域性はもちろんのこと、そこを治めている大名家の家訓が影響しているものが多くなっています。
また、大名の家臣を対象にしたものと、領民を対象にしたものが混在していました。
これまた現代に置き換えるとすれば、民法と税法と地方公務員法が一緒になっている……みたいな感じですかね。
支配者層として武士の目覚ましい進歩
注目すべき点は、
「武士(大名)自らの手で成文法を自発的に作った」
ということです。
教科書ですと、ここをスッ飛ばして、すぐに暗記用の表が出てきちゃうのがもったいない。
というのも鎌倉幕府が御成敗式目を作った頃と比べると、武士階級が支配者層としてかなり進歩したことがわかるのです。
「何か揉め事が起きてから、その場その場で調べていたら手間も時間もかかる。
ときには戦の原因になる。
それなら始めから決まりごとを作っておいて、それに沿って暮らし、違反をした者に罰を与えるほうがやりやすい」
そういう「統治の基本」を、武士が重視したんですな。
「戦国時代」というと、【大名同士の合戦】というイメージが強いですが、他にも
【大名vs国人】
【一般市民同士】
【各種の一揆】
など、様々な立場の紛争もたくさん起きています。武士だけじゃありません。
そんなとき事前に法律があれば、紛争を減らしたり、あるいは紛争が起きたときにも問題を片付けやすくなる。
だからこそ、あっちこっちの大名が分国法を作ったんですね。
支配を明確にする――というよりも、
「おまえら揉めんなよ! 事前に法律を定めたから、もし何か起きた場合、それに沿って決めるからな!」
という感じですかね。
そっちのほうが何かとコスパも良いでしょう。
御成敗式目をベースに工夫した
では分国法は何をベースに作られたか?
やはり武士の法として広く浸透していた御成敗式目です。北条泰時が制定したことで知られますね。

和田合戦の北条泰時(歌川国芳作)/国立国会図書館蔵
そこに各大名の家風に合わせた決まりや、地域性、室町幕府の法律などが加わり、それぞれの分国法となりました。
「法律」と聞くといかにも小難しく感じますけど、ところどころに当時の世相や、各大名がどんな問題に頭を抱えていたかが見え隠れします。それがオモシロイ。
最初期の分国法としては「朝倉孝景条々(朝倉敏景十七箇条)」や「早雲寺殿廿一箇条」などが知られていますが、題名になっている大名の代で成立したとは考えにくく、現時点では疑問が呈されています。

北条早雲/wikipediaより引用
おそらく彼らが日頃から家臣に言い聞かせていたことを書き留めたものを、後の当主たちが法として整備したのではないでしょうか。
この時代の武士はまだまだ「自分で記録をつける」という意識が薄い(もしくは一度作った記録が残っていない)ため、何とも言い難いのですが……。
では、分国法の代表例をいくつかご紹介して参りましょう。
有名な大名が制定したものが多いので、彼らの価値観や当時の世相などを知る一端になるかもしれません。
今川家の今川仮名目録
今川氏親・今川義元の親子で制定しました。
まず、大永六年(1526年)に氏親が「仮名目録」を作り、その後、義元の代になった天文二十二年(1553年)に「仮名目録追加」が出されています。
今日では、これら二つをまとめて「今川仮名目録」というわけです。

今川義元(高徳院蔵)/wikipediaより引用
大きな特徴は「東国で制定された最古の分国法」というもの。
当時の今川領内にいた武士からすると「その発想はなかった」(超訳)な口論や紛争が度々起きるようになったので、予め法律を作って採決を楽にしよう……という目的で作られたようです。
写本が複数伝わっているのですが、条文数や順番がそれぞれ異なり、底本と呼べるものが早い段階で失われてしまったのかもしれません。
内容は、下男下女などの使用人の年期に関するものとか、領地売買の禁止などが含まれています。
前者はともかく「大名家に仕えて、領地をもらっている人が土地を売らなければならない」という状況がそれなりの頻度であったからこそ、禁止したことになりますね。
また、今川仮名目録は「室町幕府の決めた守護不入」を否定していることも重要なポイントです。
この場合の「不入」は、
「室町幕府の役人が、守護の領内に飛び地のような形で荘園などを持っていた場合、守護からは徴税されない」
というような特権のことでした。
要は、今川が、幕府側の荘園利権を否定し、正式に「ワシが貰うぞ」としたわけです。
この幕府の「不入」の権利を今川が明確に否定したのは義元の代(「追加」の部分)でした。既に室町幕府が消えかかっているようなもので、そもそも守護不入を認めるのもバカバカしい状況なんですけどね。
義元はそれを明文化し、
「うちのシマにいるヤツからは幕府の関係者だろうとなんだろうと、うちが徴税するから^^」(※イメージです)
と宣言したことになります。
本当は今川氏って、足利氏支流の一つであり、いざというときには将軍になれる由緒正しい家です。そんな人たちからも室町幕府は見限られたという……。
なお、この今川仮名目録は、武田氏の「甲州法度之次第」にも影響したといわれてますが、その度合いは学者先生方の間でも意見が分かれているようです。
伊達家の塵芥集(じんかいしゅう)
奥州の伊達稙宗(たねむね)によって作られた分国法です。
稙宗は、あの伊達政宗のひいじーちゃんで、当時、伊達氏の勢力圏を最大に広げた人です。
が、同時にそれを自ら半壊させた風変わりな人でもあります。

伊達稙宗/wikipediaより引用
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伊達政宗の生涯|奥州の独眼竜と呼ばれた70年の事績を史実で振り返る
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伊達稙宗の生涯|天文の乱を誘発して東北エリアを戦乱に巻き込んだ政宗の曾祖父
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詳細は上記の関連記事を見ていただくとして、今回は塵芥集の中身にいきましょう。
制定されたのが天文五年(1536年)と早めなことも特徴ですが、「条文数171」という細かさも目立ちます。
分国法としてはかなり多いですね(版によって条文数などに相違があります)。
現在日本で使われている法律が
・日本国憲法全103条
・刑法が全264条(+附則)
ですから、塵芥集の条文の多さが何となく伝わるでしょうか。
まぁ、現代の法律はもっと多いものもザラですが(日本の現行民法は1044条+附則)。
なにゆえ、そこまで事細かな法律を作ったのか?
というと単純な話で、伊達氏の勢力圏が稙宗の代に一気に拡大したからです。
領地が広がる=治める民衆が多くなる=トラブルも増える、ですからね。
だからこそ「ちりあくた」や「ごみあくた」とも読める「塵芥」の名を冠したのでしょう。「どこにでもあるもの」と解することができます。
中身は、訴訟や土地・用水、商売、婚姻、租税、寺社、刑法などなど、あらゆる法が含まれています。
最も多いのが刑法で、「私成敗禁止」を基本とした詳細が定められています。
実際には【地頭→領内百姓】や【主人→従者】といった支配権は認めざるを得なかったようですが……まぁ、一代で人間の価値観や習慣を丸ごと変えることはほぼ不可能ですよね。
現代でいえば、社内の慣習や社則が労働基準法より重んじられているような感じでしょうか。
また、訴訟をするかどうかや、訴訟で勝つための証拠集めなどは被害者次第だったようです。
この辺はそもそも、現代のような警察や司法組織がない時代のことですから、仕方がないところではあります。
武田家の甲州法度次第
武田信玄こと武田晴信が天文十六年(1547年)に定めた分国法です。
この年は晴信が父・武田信虎を追放して十年目でした。
他に「信玄家法」とか「甲州法度」、あるいは「甲州式目」などの呼び名がありますね。
甲州法度次第は57カ条の上巻と、99カ条の下巻に分かれておりました。
おおざっぱに言うと、上巻が法律集で、下巻が家訓集。家訓のほうが多いあたり、信玄の価値観が窺える気がします。

近年、武田信玄としてよく採用される肖像画・勝頼の遺品から高野山持明院に寄進された/wikipediaより引用
法律としては、武家のならいである「喧嘩両成敗」がベースになっています。
しかし、「容疑者が13歳未満の場合には不問」という項目があるなど、「それでいいんか?」とツッコミたくなる部分もあったりして……。
おそらくは「まだ元服前の者が多いから」という基準でこの年齢なのでしょうけれども。
現代の少年法でも、14歳未満の場合は基本的に刑罰を受けないことになっていますね。
そもそも明治時代に民法を作るとき、甲州法度次第を参考にしたという俗説があるくらいですから、刑法にも影響がまったくなかったとはいい切れません。
少年法はその時々に応じて年齢の引き下げなどが行われてきていますが、別の話なのでここまでにしておきましょう。
他に甲州法度の特徴としては、法律の尊重が明記されており、
「主君である晴信自身もその法の対象に含まれていること」
が挙げられます。
つまり「領主であっても法に拘束される」ということを明文化しているのです。
これはとても先進的なことでした。
外国の例でいえば、イングランドのマグナ・カルタが国王の権限を制限したことに似ていますかね。成立の経緯や狙いは違いますが。
さらに「法の不備、あるいは法執行の適正に問題があれば、貴賤を問わず申し出てよい」とされており、「法の修正」を柔軟に行う姿勢を見せていることも先進的です。
細かい点でいえば、
「年貢の滞納禁止」
「(内通防止のため)他国に勝手に書状を出してはならない」
「浄土宗と日蓮宗の喧嘩・問答禁止」
などが含まれているあたり、当時の甲斐の世相が見えて興味深いです。
これらが起きていたからこそ、禁じる法律を作ったわけですからね。
長宗我部元親百箇条
戦国大名長宗我部氏の法令集。
土佐の戦国大名・長宗我部元親が、土佐統一前から少しずつ作った法律をまとめてこう呼んでいます。

長宗我部元親/wikipediaより引用
天正二年(1574年)ごろから、武士、庶民それぞれに対する法律が少しずつ加えていき、慶長二年(1597年)3月、正式に制定・発布しました。
そのためか、記録でも呼称が統一されておらず、様々な呼び名があります。
ちょっと多いですが記しておきましょうか。
「長宗我部掟書」
「長宗我部百箇条掟」
「長曾我部元親百ケ条」
「長曾我部百ケ条」
「長曾我部元親百箇条掟」
「元親盛親連判掟」
「百箇条目掟」
最初はただ単に「掟」と呼ばれていたそうで、そっちの方がシンプル……いや、さすがに単純すぎますね。
この間にあたる天正十四年(1587年)には、元親がデキる長男・長宗我部信親を亡くしており、百箇条については四男の長宗我部盛親を中心として作り上げました。
もちろん専制的に押し付けたのではなく、弟の香宗我部親泰や、盛親の兄である津野親忠、他に重臣や親戚、長宗我部氏に出入りしていた僧侶などと合議して決めています。元親が柔軟な思考の持ち主だったのでしょう。
発布のタイミングとしては、朝鮮出兵の後半戦【慶長の役】に長宗我部氏が出発する直前のことでした。
この頃には弟・親泰も亡くなっており、元親の息子たちは早世したり仲が悪かったりしたので、留守中の領内の統治を安定させるためだったのかもしれません。
★
分国法は、やっぱり人物と中身を確認した方がセットで覚えやすいのではないでしょうか。
仮に受験の場合ですと、戦国時代で織田信長や豊臣秀吉を答えさせる問題はあまりないと思われる反面、この手のジャンルは毛嫌いする人もいて、いざテストに出た時に確保できるとガッツリ差をつけられるハズです。
よろしければ弊サイトの記事と読み合わせていただくと良いかもしれませんね。
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【参考】
国史大辞典「分国法」「今川仮名目録」「塵芥集」「長宗我部元親百箇条」
甲州法度次第/wikipedia








