1971年(昭和四十六年)7月5日は、アメリカ合衆国憲法が改正され、選挙権が18歳になった日です。
日本で選挙権が18歳以上になったのは2016年からですから、アメリカがすごく進んでいるように見えますね。
しかしこの改正の裏には、とても悲しい理由がありました。
「アメリカ」
「1970年代」
というキーワードで何となく見当がついた方もいるでしょうか。
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ベトナム戦争当時は18~25才の徴兵登録が義務だった
この改正は、ベトナム戦争によって実現したものです。
ベトナム戦争時のアメリカは徴兵制で、18~25歳の男性に徴兵登録が義務ありました。
しかし、あまりにも戦争が長期化したため、当然の事ながらその世代の人がたくさん亡くなってしまったのです。
そこでアメリカ本国では、さまざまな反戦運動が行われました。
一番有名かつ日本人にも馴染みがあるのは、ジョン・レノンの「イマジン」ですかね。
その一つとして、「まだ政治にも参加できないような年齢なのに……」という声が高まったのです。
「命をかけることを強制されるのだから、政治に意見を言う権利があってしかるべき」というわけですね。ごもっとも。
そういった経緯があるため、アメリカ合衆国憲法の中でも、この修正案については比較的早く議会を通過しています。
日本国憲法が一度も改正されていないので、日本では「憲法は絶対に変えられないもの」というイメージが強いかもしれませんが、他の国では割とガンガン改正されています。
特に多いところだと、フランス24回、ドイツ59回。
ドイツの場合は東西分断時代の影響もありますが、それでも多いですよね。
禁酒法の修正第18条が出た後に修正21条で無効化されたり
アメリカ合衆国憲法も、たびたび修正されています。
この場合「修正」は「改正」とほぼ同義です。
なぜかというと、アメリカ合衆国憲法の場合は元の条項を残したまま、最後のセクションである「修正条項」に書き加えていくという方法を取っているためです。
このため、修正第18条(禁酒法に関するもの)が出た後に、修正第21条で無効化されたりしています。実に面倒そうです。
さらに州ごとの憲法や他の法律もあるのですから、アメリカで法律関連の仕事に就く人はよほどの物好……努力家ばかりなんでしょうね。
中身を見てみると、割と最初のほうの修正条項は「それ保証されてなかったの!?」とツッコミたくなるようなものがたくさんあるのが恐ろしい。
修正第8条の「残虐な刑罰の禁止」とか。ナニソレ、こわい。
日本国憲法では、第三十六条に書いてありますね。
日本国憲法の構成もおさらいしてみましょう
ついでですから、日本国憲法がどんな構成になっているのか、ざっくりまとめておきましょうか。
()内の数字がどの条からどの条までかを表しています。
【ざっくり日本国憲法おさらい】
第一章 天皇(1~8)
天皇の立場や仕事内容に関する項目
第二章 戦争の放棄(9)
いわゆる”平和憲法”の部分
第三章 国民の権利及び義務(10~40)
国民の義務・立場・公務員の職務について
第四章 国会(41~64)
立法機関である国会の組織や国会議員の選挙に関すること
第五章 内閣(65~75)
行政機関である内閣、及びその構成員=大臣に関すること
第六章 司法(76~82)
司法機関である裁判所、及び裁判官に関すること
第七章 財政(83~91)
税金・国の予算・皇室財産に関すること
第八章 地方自治(92~95)
各地方公共団体の自治に関する基本的なルール
第九章 改正(96)
憲法を改正するための手続きについて
第十章 最高法規(97~99)
「日本国憲法が日本で最も優先される法律であり、憲法の条文と違反する法律は無効である」という説明
第十一章 補則(100~103)
日本国憲法の制定から施行までの間、例外事項が起きた場合の対処について(現在ではほぼ意味なし)
憲法の条文を読みやすくするのはダメかしら?
大昔に「第◯条と第△条と(中略)がよく試験に出るから覚えておくように」みたいなことを教わった気がするんですが、すっかり忘れました(´・ω・`)
上のカテゴリだけでも覚えておけば、テキトーに数字書いても当たるかもしれません。無理か。
めんどくさいのは、「第◯条△項」みたいな添え書きがあるやつですね。
それこそ第9条がいい例ですが、
「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」
の後に
「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」
といった別の文が続くやつです。
日本で憲法の話が出ると、だいたい改正→第9条の話になりますが、憲法って他にも102条あるんですよねえ。当たり前ですけれども。
条文の改正には複雑な手続きがありますし、どのように改正するか慎重な議論が必要ですが、とりあえず仮名遣いを現代文に変えることから始めたらいいんじゃないですかね。
多くの人が元の文を知っていないと、議論になりません。
憲法の条文は比較的少ないほうですから、読みやすくなれば頭に入る人も多くなるような気がします。
ちなみに刑法は264条(ただし削除されたものもあり)、民法は1044条(ただし(ry)までありますから、それに比べれば……。
ただでさえ法律なんて堅苦しいのに、歴史的仮名遣いのせいで余計に一般人が興味を持ちにくくなっているとしたら、そのままにしておく意味はあまりないのでは……と思うのですけれども、いかがでせうか。
長月 七紀・記
【参考】
アメリカ合衆国憲法修正第26条/wikipedia
アメリカ合衆国憲法/wikipedia
日本国憲法/電子政府